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県外の「高等教育の修学支援新制度」対象者の方へ、入学金の独自減免を行います

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印刷ページ表示 更新日:2026年2月1日更新

本学では、受験生の方が経済的な理由で入学を諦めることがないよう、「高等教育の修学支援新制度」(以下「新制度」という。)の減免額の上限を超える部分の入学金について、独自の減免を行います。

対象者

以下の1と2の両方を満たす方

  1. 県外者
    ※本人または本人の一親等の尊属が本人の入学の日の1年前から引き続き山形県の区域内に住所を有する(住民票がある)者に該当しない方
  2. 新制度による入学金減免の対象者のうち、以下の支援区分に該当する方
    第1区分
    第2区分
    第3区分

※第4区分、多子世帯のみ、の方は対象外。

減免額

入学金のうち、新制度の減免額と同額を減免します。

減免額について
新制度の
支援区分
入学金
(県外者)
新制度の
減免額
新制度減免後
の自己負担額
独自減免制度の
減免額
自己負担額
  a b c=a-b d ※bと同額 c-d
第1区分 564,000円 282,000円 282,000円 282,000円 0円
第2区分 564,000円 188,000円 376,000円 188,000円 188,000円
第3区分 564,000円 94,000円 470,000円 94,000円

376,000円

具体的な流れ

  • 新制度に採用された方の入学金の支払いは、入学後となります(入学手続時の徴収を猶予します)
    (詳細は、合格通知に同封する『2026(令和8)年度入学手続要項』6p「その他」をご覧ください)
  • 入学後の入学金納入詳細は、入学後に行われる奨学金ガイダンスにて確認してください。

その他

  • 編入生の方で、本学編入前に新制度による入学金減免を一度受けている方は対象外です。