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「こども性暴力防止法」の施行に伴う実習等の留意点について

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印刷ページ表示 更新日:2026年5月22日更新

2026(令和8)年度以降に入学をする方、在学生の方へ

2026(令和8)年12月25日より、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」が施行される予定です 。
この法律は、学校、保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育等を行う事業者に対し、性暴力を防ぐための取り組みを義務付けるものです 。本法の施行に伴い、教育実習など、こどもと接する活動を行う学生の皆様にも影響が生じるため、以下の通り留意点をお知らせいたします 。

実習生に関する重要な留意点

1.性犯罪前科の有無の確認(日本版DBS)

・実習先の事業者が、実習内容に「支配性・継続性・閉鎖性」があると判断した場合、実習生に対して性犯罪前科の有無の確認(犯罪事実確認)が求められることがあります 。

・確認が必要と判断された場合、実習生本人がこども家庭庁へ戸籍謄本等を提出する手続きが必要となります。
・最終的な確認の要否は、実習先の事業者が判断します 。

2. 実習の制限と資格取得への影響

・性犯罪前科(特定性犯罪前科※)があることが確認された場合、こどもと接する実習を行うことはできません 。
・実習が必修となっている教員免許状取得の課程においては、実習が不可となることで、資格・免許の取得ができなくなります 。

※特定性犯罪前科とは: 不同意わいせつ、児童売春、痴漢、盗撮などの性犯罪について、一定期間内(拘禁刑は執行終了から20年、罰金刑等は10年など)の前科を指します 。

3. 大学への書類提出について

・入学時や実習の前などに、以下の書類の提出を求める場合があります。
   特定性犯罪前科の確認に関する同意書
   特定性犯罪前科がない旨の誓約書

 

【詳細情報・お問い合わせ】

制度の詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

◆こども家庭庁ウェブサイト:「こども性暴力防止法」について<外部リンク>