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Q.県内者、県外者はどのように判別するのですか?

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印刷ページ表示 更新日:2026年8月26日更新

A.県内者とは、本人又は本人の一親等の尊属が本人の入学の日の1年前から引き続き山形県の区域内に住所を有する者をいい、県外者はその他の者をいいます。県内者、県外者の判別は、入学手続き時に全員に住民票(世帯票)を出していただきますので、その住民票で、1年前から山形県の区域内に居住の実績がある方を県内者、それ以外の方を県外者とします。